新型コロナウイルス感染症における「入院」の特例取扱いの変更について

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

保険会社では、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、臨時の施設(ホテルや自宅など)であっても医師等の管理下で療養をされた場合は、特別措置(以下、「みなし入院」)として入院給付金等のお支払い対象としております。

今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨の公表がありました。保険会社はこれらの状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルスに感染したことのみをもって入院が必要な状態と判断できず、2022 年 9 月 26 日(月)以降の「みなし入院」 による入院保険金等のお支払対象を下記の通り変更とする通達がございましたため、皆様にお知らせいたします。

また今後法令の改正等に応じ、さらなる対応を行う可能性がございます。
当社は、一刻も早い事態の終息と、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

<「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象>
2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方

⚫ 65歳以上の方
⚫ 入院を要する方
⚫ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
⚫ 妊婦

※ 病床ひっ迫等により入院ができず、自宅等で常に医師の管理下で治療に専念された場合等の事情がある場合には、当社までご相談ください。
※ 2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記の対象とならない方もお支払い対象となります。

<ご参考>
新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払範囲(2022年9月26日以降)

ケース 2022年9月25日
以前に診断された場合
2022年9月26日
以降に診断された場合
入院された場合
(約款における取扱い)
○ お支払対象 ○ お支払対象
宿泊・自宅療養された場合
(特別取扱)
重症化リスクの高い方 ○ お支払対象 ○ お支払対象
上記以外の方 ○ お支払対象 × お支払対象外
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